料金表

むし歯の治療、抜歯、歯肉・歯周治療などの保険診療を実施しております。
健康保険治療は、矯正料(開始時の矯正基本料・装置撤去料・処置料)、観察料には含まれていません。

インプラント

診断・レントゲン・調整費などを含めた料金です。
メニュー単位料金(税抜)
インプラント 1本(上部構造物込) ¥350,000
GBR法 1箇所 ¥50,000
メニュー単位料金(税抜)
相談   無料
検査料   ¥40,000
インプラント 1本(上部構造物込) ¥350,000
GBR法 1箇所 ¥100,000

矯正治療

メニュー料金(税抜)内容
矯正相談(初診) 無料 歯並びや顔貌などを説明します。
希望する治療箇所や最適な治療開始時期、治療期間、通院頻度、費用などのといった概要と当院の治療理念をお話します。
資料採得

¥5,000

診断に必要な資料(歯型、歯と顔のレントゲン写真など)を撮ります。
精密検査 ¥40,000 資料を詳しく分析し、現在の状態を調べ、必要な治療について具体的に説明します。
その際、使用する装置、期間、費用等についてもお話します。
動的治療(治療開始)
M.B.S.有り
¥750,000 本人と家族の方が充分納得した上で治療を開始します。
治療期間が長いので根気よく通う必要があります。
この段階からは簡単に治療中断はできません。
動的治療(治療開始)
M.B.S.無し
¥450,000
動的治療(毎回の治療)

¥4,000

毎回の通院は1~2ヵ月に一回程度です。
装置を新しく入れる時は、1週間後に来院していただく場合もあります。
保定(予後観察)

¥2,000

動かした歯が後戻りしないように安定させる期間です。
通院頻度は減りますが(3~6ヵ月毎)、数年の期間(最低2年程度)を必要とします。

目立たない矯正治療

メニュー料金(税抜)内容
矯正相談(初診) 無料 歯並びや顔貌などを説明します。
希望する治療箇所や最適な治療開始時期、治療期間、通院頻度、費用などのといった概要と当院の治療理念をお話します。
資料採得

¥5,000

診断に必要な資料(歯型、歯と顔のレントゲン写真など)を撮ります。
精密検査 ¥40,000 資料を詳しく分析し、現在の状態を調べ、必要な治療について具体的に説明します。
その際、使用する装置、期間、費用等についてもお話します。

両顎の裏側矯正
(フルリンガル)

¥1,200,000 両顎ともに裏側に矯正装置を付け、見えないタイプの矯正治療です
上顎は裏側矯正、下顎は表側矯正
(ハーフリンガル)
¥1,000,000 上顎は裏側に矯正装置を付け、下顎は表側に矯正装置を付けるタイプです。
インビザライン ¥800,000 マウスピース型の目立たない矯正装置です
動的治療(毎回の治療)

¥5,000

※インビザラインのみ¥4,000

毎回の通院は1~2ヵ月に一回程度です。
装置を新しく入れる時は、1週間後に来院していただく場合もあります。
保定(予後観察) ¥2,000 動かした歯が後戻りしないように安定させる期間です。
通院頻度は減りますが(3~6ヵ月毎)、数年の期間(最低2年程度)を必要とします。

審美歯科(白い被せ物)

メニュー料金(税抜)内容
ジルコニアクラウン(奥歯) ¥70,000~ 自然な色合いと形を再現した、天然歯のような白い歯
ジルコニアクラウン(小臼歯) ¥70,000~
ジルコニアクラウン(前歯) ¥110,000~
PFZ(ジルコニア+セラミックス) ¥140,000~ ジルコニアにセラミックスを貼り付けた、最もナチュラルで最適な白い歯

審美歯科(金色の詰め物・被せ物)

メニュー料金(税抜)内容
プレミアムゴールド(詰め物)

¥65,000

(金価格相場により変更あり)

身体にやさしくお口の中で安定した材料です
プレミアムゴールド(被せ物)

¥75,000

(金価格相場により変更あり)

ホワイトニング

メニュー内容料金(税抜)
オフィスホワイトニング オフィス1回(約90分×1日) ¥20,000
ホームホワイトニング ホーム1クール(2週間分) ¥30,000
オフィスとホームのセット オフィス1回と+ホーム1クール  ¥40,000
動的治療(毎回の治療) オフィス2回と+ホーム1クール ¥49,000

PMTC

メニュー単位料金(税抜)
PMTC30 前歯のみ ¥3,500
PMTC60 全体 ¥6,000

レーザーによるメラニン除去

メニュー単位料金(税抜)
メラニン除去 全体 お問い合わせください

医療費メモ

I. 医療費控除の受け方

  • 1…確定申告は、確定申告書に医療費控除額を記入して税務署に申告します。
  • 2…医療費控除を受けるためには、原則として領収証が必要ですが、通院費などの領収証がないものについては、経路、交通手段などをメモしておきます。薬局のレシートは、購入した薬品(たとえば頭痛薬、風邪薬など)をメモしておきます(ビタミン剤などの保健薬は適用外です)。

II. 医療費控除の医療費とは

  • 1 本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され税金が還付、又は軽減されます。

III. 医療費控除の対象となる範囲

医療控除の対象となる医療費は次のとおりです。

  • 1 医師、歯科医師に支払った診療費保
    険外の歯の治療費保険治療の窓口負担分などの一切
  • 2 治療、療養のための医薬品の購入費
    治療のための購入する『くすり』で、例えば風邪薬、下痢止め、頭痛薬など薬局で購入するものも含まれます。 但し、病気の予防や健康増進のための医薬品は対象になりません。
  • 3 病院や診療所、財産所へ支払った入院費、入所費(出産の費用を含む)
  • 4 治療のために、あんま、針灸師、指圧師、接骨医などに支払った施術費
  • 5 保健婦や看護婦に療養上世話を受けた費用
  • 6 病人の面倒をみるために雇った付添人などの費用
  • 7 通院のための交通費
  • 8 医療機器の購入ダイヤ賃借料の費用
  • 9 義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯、などの購入のための費用
  • 10 人間ドックに入って、重大な疾病が発見され、引き続き治療を要する場合は、人間ドックの費用を含む
  • 11 ただし美容整形、人間ドックの医療費は認められません